定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人パブリックリソースセンターという。英文名をCenter for Public Resources Development、英文略称をCPRDとする。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都中央区に置く。
(目的)
第3条 この法人は、非営利活動の推進に必要な経営資源すなわちパブリックリソースの開発をめざし、専門的人材のネットワークを活用して、非営利活動にかかる調査研究、新規事業の企画、実施及び支援、コンサルテーション、人材育成、情報交流、政策提言などを行い、もって市民社会の形成に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類及び事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、特定非営利活動促進法第2条別表の十二号に該当する非営利活動を行う団体の運営又は活動に関する支援の活動を行う。
2
 前条の目的を達成するために、特定非営利活動に係る次の事業を行う。
(1) パブリックリソースに関する調査研究の企画及び実施
(2) パブリックリソースの開発に関する事業の企画立案、実施及び支援
(3) パブリックリソースの開発並びに非営利マネジメント等に関する相談、コンサルテーション及び第三者評価事業
(4) パブリックリソースの開発並びに非営利マネジメント等に関する研修等の企画及び実施
(5) パブリックリソースの開発並びに非営利セクターの基盤強化に関する情報交流及び政策提言
(6) その他、前条の目的を達成するために必要な事業

第2章 社員及び会員

(社員及び会員)
第5条 この法人には、社員及び会員を置き、社員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
2
社員は、第3条に定めるこの法人の目的に賛同し、かつ第4条に定める活動及び事業に参画するために入会した個人とする。
3
会員は、第3条に定めるこの法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人または団体とする。
(社員及び会員資格の得喪)
第6条 社員または会員として入会するものは、別に定める入会申込書を代表理事に提出するものとする。
2
代表理事は、前項の社員として入会を申し込む者が、第3条に定めるこの法人の目的に賛同し、かつ第4条に定める活動及び事業に参画できるものと認めるときは、正当な理由のない限り入会を認めなければならない。
3
代表理事は、第1項の会員として入会を申し込む者が、第3条に定めるこの法人の目的に賛同するものと認めるときは、正当な理由のない限り入会を認めなければならない。
4
社員及び会員は、理事会が定める規則により会費を払うものとする。
5
社員及び会員は、退会届を代表理事に提出することにより退会できる。
6
社員及び会員が死亡したまたは解散した場合には退会したものとみなす。
7
社員及び会員が次の各号に該当する場合は、理事会の3分の2以上の同意をもって当該社員及び会員を退会させることができる。
(1)この法人の定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
8
社員及び会員の入会及び退会について、前項の場合を除き、代表理事は理事会に報告するものとする。

第3章 役員

(役員の種類及び定数)
第7条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事  15人以内
(2)監事  2人以内
2
理事のうち、1人を代表理事、1人を専務理事とする。
(選任)
第8条 理事及び監事は、総会において社員のうちから選任する。
(職務)
第9条 代表理事は、この法人を代表し、業務を統轄する。
2
専務理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき、または代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。
3
理事は、理事会を構成し、この定款の定め、総会及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4
監事は、次の職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前二号の監査の結果、不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実を発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2
 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または他の現任者の残任期間とする。
3
役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第11条 役員が次のいずれかに該当するときは、総会において出席した社員総数の過半数の議決により、当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

第4章 会議

(会議の種別)
第12条  この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
(会議の構成)
第13条 総会は、社員をもって構成する。
2
会員は、総会に出席し、意見を述べることができる。
3
理事会は、理事をもって構成する。
4
監事及び顧問は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
5
代表理事が必要と認めるときは、総会及び理事会に構成員以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。
(会議の権能)
第14条 総会は、次の事項を議決する
(1)事業報告及び収支決算の承認
(2)役員の選任、解任、報酬、職務
(3)この定款の他の条項に規定する事項
(4)理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
2
理事会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画および収支予算並びにその変更
(2)会費の額
(3)事務局長の任免
(4)総会に付すべき事項
(5)この定款の他の条項に規定する事項
(6)その他この法人の運営に関する必要な事項
(会議の開催)
第15条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
2
臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めた場合。
(2)社員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあった場合。
(3)第9条第4項第4号の規定に基づき、監事が招集した場合。
3
理事会は、次のいずれかに該当する場合に招集する。
1)代表理事が必要と認めた場合。
(2)理事の現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあった場合。
(招集)
第16条 総会及び理事会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2
総会を招集する場合は、日時、場所及び会議の目的たる事項、内容を示した書面またはファクス、電子メールにより、開催日の7日前までに通知しなければならない。
3
理事会を招集する場合は、日時、場所及び会議の目的たる事項、内容を示した書面またはファクス、電子メールにより、開催日の7日前までに通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、代表理事が必要を認めて招集するときは、この限りではない。
4
前条第2項または第3項第2号の請求があった場合は、代表理事は速やかに会議を招集しなければならない。
(会議の運営方法)
第17条 総会の議長は、総会に出席した社員のなかから選任する。
2
理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
3
会議の運営方法については、この定款に定めるほか、別に定める規則による。
(定足数)
第18条 総会は、社員が2分の1以上出席した場合に開会する。
2
理事会は、理事が2分の1以上が出席した場合に開会する。
(議決)
第19条 総会及び理事会の議事は、出席した構成員の過半数の同意で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2
総会及び理事会において、第16条第2項または第3項第2号の規定によりあらかじめ通知された事項のみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合には、この限りではない。
(書面表決及び表決委任)
第20条 総会に出席しない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面または代理人をもって表決権を行使することができる。
2
前項の代理人は、社員であり、かつ代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3
理事会に出席しない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決権を行使することができる。
4
第1項の規定により表決権を行使する構成員は、第18条及び前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
(書面等による議決)
第21条 代表理事は、簡易な事項または緊急を要する事項については、理事が書面またはファクス、電子メールにより賛否を示すことにより、理事会の議決に代えることができる。

第5章 資産及び会計

(資産の構成)
第22条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業にともなう収入
(5)資産から生じる収入
(6)その他の収入
(事業年度)
第23条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(事業計画及び収支決算)
第24条 この法人の事業計画及び収支予算は、代表理事が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。
2
事業計画及び収支予算の変更は、理事会の議決を経てこれを行う。
3
前二項の議決を経た後、代表理事はこれを当該年度終了後の通常総会に報告しなければならない。
(事業報告及び収支決算)
第25条 この法人の事業報告書、収支計算書、財産目録及び貸借対照表は、代表理事が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、総会の承認を得なければならない。

第6章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)
第26条 この定款は、総会において出席した社員の過半数の議決を経、かつ特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する事項を除き所轄庁の認証を受けなければならない。ただし、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(解散)
第27条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)社員総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)社員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)特定非営利活動促進法第43条の規定による設立の認証の取消し
2
前項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において出席した社員の5分の4以上の議決を経なければならない。
3
前項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を受けなければ解散できない。
(合併)
第28条 この法人は、総会において出席した社員の5分の4以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を受けなければ合併することができない。
(残余財産の処分)
第29条 この法人が解散の際に有する財産は、総会において出席した社員の過半数の議決を経て選定された特定非営利活動法人または社団法人、財団法人に譲渡するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第7章 顧問

(顧問)
第30条 この法人には、顧問を置くことができる。
2
顧問は理事会の議決により、代表理事が委嘱する。
3
顧問は、この法人の運営に関して協力し、理事会に意見を述べることができる。

第8章 事務局

(事務局)
第31条 第31条 この法人は、事務を処理するために事務局を置く。
2
顧問は理事会の議決により、代表理事が委嘱する。
3
事務局には、事務局長のほか必要な職員を置くことができる。
(職員の任免)
第32条 事務局長の任免は、理事会の議決を経て、代表理事が行う。
2 事務局長を除く職員の任免は代表理事が行い、理事会に報告する。

(事務局の組織、運営)
第33条 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、この定款に定めるほか、代表理事が別に定め、理事会に報告する。

第9章 雑則

(公告の方法)
第34条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。
(施行規則)
第35条 この定款の施行に関して必要な規則は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

附則

1 
この定款は、法人の成立の日から施行する。
2
この法人の設立当初の役員は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
代表理事 久住 剛
専務理事 今田 忠
理事
雨森孝悦、江橋 崇、岡崎昌之、岸本幸子、佐野章二、中村陽一、播磨靖夫、西海(平岩)千代子、槇ひさ惠、山崎富一
監 事
時枝(雨宮)孝子、櫻井陽子
3
この法人の設立当初の役員の任期は、第10条第1項の規定にかかわらず、法人の成立の日から2002年3月31日までとする。
4
この法人の設立当初の事業年度は、第23条の規定にかかわらず、法人の成立の日から2001年3月31日までとする。
5
この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び収支予算は、第24条第1項の規定にかかわらず、設立発起人会の定めるところによる。